ランナーのみなさん、立ちションは犯罪です

寒い時にはオシッコが近くなります。
大会スタート前に並んでるとどこからともなく尿意がやって来ます。
前日にビールを飲みすぎてるわけでもないのに、、

寒いとオシッコが近くなる原因は、

  • 汗をかかない分、尿意が増す
  • 膀胱の筋肉が縮むため
  • 寒さで末端血管が縮むので体の中心の血が増え、それを減らそうとする


だそうです。

生理的に寒い時にオシッコが近くなるのは仕方ないのですね。
だからと言って、そこらで立ちションするのは軽犯罪法で禁止されています。

軽犯罪法(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)には、

「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」は、拘留又は科料に処する。(1条26号)

と規定されています。

立ち小便はもちろん、つばを吐くのもダメなんです。させた者(大会側?)も処罰されるようです。手鼻は問題なさそうですね。

「拘留」というのは、1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)に収容される刑罰で、懲役と違って作業は科されません。

「科料」は、1000円以上1万円未満のペナルティを支払わされることです。お金を払うのはまだしも拘留はシャレになりません。

ただ、軽犯罪法が適用されるのは、あくまで「街路または公園その他公衆の集合する場所」での立ち小便です。公衆が集まる場所でない所、たとえば自分の家の敷地や山奥、海や川の中などは適用外になります。

だからといって、適当な場所で用を足していると住居侵入罪(刑法130条前段)になってしまいます。実際に立ち小便をしなくても、その目的で侵入した時点で犯罪になるそうです。住居侵入罪は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。刑が重い(汗)。

さらに過去には、立ち小便をしているところを目撃され、「公然わいせつ罪」(罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料)として逮捕という例もあります。

いかがですか?もう立ち小便は怖くてできないですよね。
オシッコはトイレでお願いしますよ!